権利の存続期間
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
10年が経過しても、更新の申請をしておけば、さらに10年間延長することができます。
更新しない場合には、設定登録の日から10年後に消滅します。
話題のあの言葉も、実は商標登録されています。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
10年が経過しても、更新の申請をしておけば、さらに10年間延長することができます。
更新しない場合には、設定登録の日から10年後に消滅します。
権利の更新時期は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までです。
更新の申請をする者は、
・申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
・商標登録の登録番号
・前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
を記載した申請書を特許庁長官に提出します。
特に審査はされずに、自動的に更新されます。